新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(令和3年5月12日現在)出入国在留管理庁
上陸できる外国人
・シンガポール、タイ、韓国、台湾、中国、香港、マカオ、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド
・特別永住者
令和2年末時点で特別永住者は304,000人。
そのうち、99%が韓国籍と朝鮮籍、1%が中国籍や台湾籍
これ以外の外国人は特段の事情がない限り上陸が拒否されます。
特段の事情
・日本人や永住者の配偶者や子供
・定住者の配偶者や子供で日本に家族が滞在している
・人道上の配慮
・ほか
2021/5/12時点で再入国許可で再入国する外国人でも2週間以内にインド、パキスタン、ネパールに滞在歴があれば上陸拒否するに変更となりましたが、中国や韓国は上陸できます。
令和3年5月14日以降においては,上陸の申請日前14日以内にインド, パキスタン又はネパールに滞在歴のあるものを除く。ただし,令和3年5月13 日までに再入国許可をもって出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者 の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有し ない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)については,この限りではない。
とも記述されています。結局特段の事情で入国できるじゃん。
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